憲法第15条2項


【国会議員は国民全体の奉仕者】

 霊感の神(霊界の主)である、主の御言葉において、憲法とは、国が守るべきルールであり、憲法第15条2項で規定するのは、公務員(国会議員)は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために、勤務すべき義務を、負っていることを、明示したものであり、私企業の、勤労者とは、異なる、公務員全体に、通有する、基本的な性格を、明らかにしています。

 国会議員がサイコパス(精神病質者)として、活動するのは、明らかに憲法違反であり、そもそも国会議員の権力は、国民の恩恵の為に、法治国家により、与えられると、霊界の主が告げています。

 国会議員の、キリストに対する迫害は、重大な憲法・法律違反であると、霊界の主が告げています。

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