憲法第17条


 日本国憲法第17条は、公務員(国会議員)の、不法行為によって、損害を受けた場合に、国または公共団体に対して、賠償を求める権利を、保障しています。

 国からの、キリストに対する、迫害により受けた、多大な損害に対し、国会議事堂に、慰謝料と損害賠償を、求めるように、霊界の主が告げています。

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